VELTRA 旅行会社プログラム利用規約
ベルトラ株式会社(以下「当社」といいます)はサービスのご利用に関して、以下のとおり VELTRA 旅行会社プログラム利用規約(以下、「本規約」といいます)を定めています。利用者は、あらかじめ本規約に同意した上で、利用するものとします。
*オプショナルツアーをご予約いただきます際には、本規約とあわせて「「VELTRA利用規約」が適用されます。
*個人情報の取り扱いについては、「個人情報保護方針」をお読みください。
第1条(VELTRA旅行会社プログラム)
VELTRA 旅行会社プログラム(以下、「本プログラム」といいます)は、旅行会社が、旅行者の代理として、当社が運営する日本語ウェブサイト(www.veltra.com/jp)のオプショナルツアーを予約申込することで成果報酬を得るものです。
第2条(本プログラムの契約成立)
旅行会社が当社に本プログラムの利用を申し込み、当社がその承諾を発信したときに旅行会社と当社の間で契約が成立します。
その成立をもって、旅行会社は本プログラムを利用できるものとします。
第3条(契約条件)
日本国内企業で日本の旅行業者番号を取得している企業に限ります。
なお、上記条件でも当社独自の判断により、本プログラムの利用にふさわしくないと判断された場合、当社は本プログラムの契約拒否を行えるものとします。
第4条(登録情報)
- 旅行会社は、本プログラムの利用申込みをするにあたり、当社が別途定める必要事項に関して、事実に相違ない情報を登録するものとします。
- 旅行会社は、登録情報に変更が生じた場合、自己責任において、管理画面にて事実に相違ない情報へ変更登録を行うものとします。
- 旅行会社は、会社名と一致する 名義の日本国内の銀行口座を報酬振込先として登録するものとします。
第5条(報酬)
- 旅行会社が本プログラムの利用者 ID によりログインした状態で、旅行者の代理としてツアー予約を行い、旅行者のツアー参加が完了した時点で報酬が発生します。
- ツアー代金に別途定めるパーセンテージを乗じた金額が報酬として支払われます。
- 報酬は、毎月月末に締め、報酬の合計額を翌月の25日(土日祝日または銀行休業日の場合は、翌営業日)に支払うものとします。ただし、報酬の合計額が 10,000 円に達しない場合は、支払いは次月以降へ繰り越され、以後も同様に行われるものとします。
- 振込手数料は旅行会社負担とします。
- 登録銀行口座情報に不備または誤りがあるために報酬の支払いが行えない場合、当社は、登録 Eメールアドレス宛にその通知を行うものとします。通知後1ヶ月以内に旅行会社からその通知に対する返信が当社に到達しない場合は、報酬は支払われないものとします。
第6条(責任)
- 旅行会社は旅行者に対し、本プログラムを通じて、予約申込した内容を、旅行業法及び旅行会社旅行業約款に基づき明確に説明するものとします。
- 旅行会社は、ツアー代金その他旅行者に請求する一切の費用の請求元および支払い先は旅行会社であり、当社ではないことを明確に説明するものとします。
- 旅行会社は旅行者に対し、本ウェブサイトに掲載されているツアーの詳細について、十分かつ正確に伝えるものとします。
- 旅行会社は、本規約に従って行動しない場合、旅行者からの苦情、請求、訴えに関し、当社は一切の責任を負わないことを了解しこれに同意します。
- 旅行会社は、支払の手段としてクレジットカードが不正にまたは誤って使用されたことに起因または関連して生じた損害については、一切の責任を負い、当社に補償するものとします。
第7条(禁止行為)
- 旅行会社は、自己の責任において管理画面のログインIDおよびパスワードを管理するものとし、第三者への開示、譲渡、貸与、売買などの行為を行ってはならないものとします。
- 旅行会社は、報酬を原資として、旅行者に対し、利益を付与することはできないものとします。
- 旅行会社は、当社のツアー商品やサービス内容を変更してはならないものとします。
- 旅行会社は、自らまたは第三者を利用して以下のいずれの行為も行わないことを確約するものとします。
(1) 法的な責任を超えた不当な要求
(2) 取引に関して脅迫的な言動、または暴力を用いる行為
(3) 当社の信用を棄損し、業務を妨害する行為
第8条(解約)
- 旅行会社は、当社が別途定める手続きを行うことにより、本プログラムの利用を停止し、契約を解約することができます。
- 当社は旅行会社が本規約のいずれかに違反した、または本プログラムを利用する旅行会社として不適格と当社が判断した場合、事前の通知することなく、本プログラムの利用を停止し、契約を解約することができます。
第9条(反社会的勢力の排除)
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旅行会社は、自ら又は自らの役員若しくは実質的に支配する者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び下記の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
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旅行会社は、自ら又は第三者を利用して下記の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
- 当社は、旅行会社が本条第1項、第2項のいずれかに該当したときは、催告等の手続きを要せず直ちに本プログラムを解除することができる。
- 前項により解除権を行使した当社は、当社が被った損害がある場合は、旅行会社に対し、その損害賠償を請求することができるものとする。
- 当社が本条第3項により解除権を行使したときのほか、旅行会社またはその役員ないし従業員が暴力団等であることを理由として詐欺・錯誤等に基づき本プログラムを終了したことにより、旅行会社に損害が生じたとしても、当社はこれによる一切の損害賠償責任を負わないものとする。
第10条(本プログラムの中断・停止)
当社は、以下のいずれかの事由が発生した場合、旅行会社に事前に通知することなく、 本プログラムの一部もしくは全部を一時中断、または停止することができるものとし、これにより、旅行会社または第三者が被ったいかなる不利益、損害についても、その理由の如何を問わず一切の責任を負わないものとします。
- 本プログラムのシステムの管理・保守などのメンテナンスを行う場合。
- 本プログラムに関する通信環境の障害、天災、火災、ストライキ、洪水、疫病、暴動、戦争、テロ行為など、またはそれらに関連する要因により、本プログラムの全部または一部の利用不能もしくは機能の不全が発生した場合。
- 本プログラムのシステム上の不具合、ならびに第三者によるハッキング、クラッキングなどの本プログラムに対する一切の妨害行為に起因し、またはそれに類する事情が原因となり本プログラムの全部または一部の利用不能もしくは機能の不全が発生した場合。
- 当社の独自の判断により、本プログラムの運営を停止する場合。
第11条(ツアー代金のお支払)
旅行会社は、予約確定時に当社へ原則旅行会社名義のクレジットカードにてツアー代金を支払うものとします。外貨表記のツアーで、当社が日本円でクレジットカード決済額の請求金額を決定する場合は、当社が定めるレートにて日本円に換算することとします。
第12条(本プログラムの変更・廃止)
当社は、本プログラムの種類および内容の全部または一部を変更または廃止することがあるものとします。その場合、当社は、変更等に伴い旅行会社に損害が発生したとしても一切の責任を負わないものとします。また、本プログラムを廃止するときは、旅行会社に対し事前にまたは緊急の場合は事後に通知するものとします。
第13条(損害の免責)
旅行会社が本プログラムを利用することにより第三者に対して損害を与えた場合、旅行会社は自己の責任により解決するものとし、当社には一切の損害を与えないものとします。
第14条(機密保持)
- 旅行会社は、本プログラムに関連して得た当社の技術上、販売上、業務上その他秘密とみなされるべき情報を、当社の事前の書面による承諾なしに第三者へ漏洩してはならないものとします。ただし、公知の事実と判断されるものに関してはこの限りではありません。
- 本条の効力は、本規約に基づく契約が終了した後も有効に存続するものとします。
第15条(著作権等の知的財産権)
旅行会社は、本プログラムのシステム、または付随するすべてのコンテンツの著作権およびその他の関連知的財産権がすべて当社に帰属することを確認するものとし、全部または一部の複製物を第三者に譲渡・転貸、担保提供もしくは占有の移転をしてはならないのはもちろんのこと、その他のいかなる方法によっても本プログラムの使用権もしくはその複製物を処分してはならないものとします。
第16条(規約および条件の改定)
本規約ならびに本規約に付随するすべての規約、規則およびそれに準ずるものは、当社の独自の判断により旅行会社の承諾なしに変更・改定を行うことができるものとします。変更・改定後の本規約も、旅行会社と当社との間の一切の関係に適用されるものとします。
第17条(裁判管轄)
旅行会社は、本規約または本プログラムの利用に関して旅行会社と当社との間で生じた紛争については、訴額に応じて東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
第18条(準拠法)
本規約ならびに旅行会社と当社との関係には、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
改定 2019年7月1日発行