(適用範囲)
第1条
(用語の定義)
第2条
(旅行契約の内容)
第3条
(手配代行者)
第4条
(契約の申込み)
第5条
(電話等による予約)
第6条
(契約締結の拒否)
第7条
当社は、次に掲げる場合において、募集型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
(契約の成立時期)
第8条
(契約書面の交付)
第9条
(確定書面)
第10条
(情報通信の技術を利用する方法)
第11条
(旅行代金)
第12条
(契約内容の変更)
第13条
(旅行代金の額の変更)
第14条
(旅行者の交替)
第15条
(旅行者の解除権)
第16条
(当社の解除権等-旅行開始前の解除)
第17条
(当社の解除権等-旅行開始後の解除)
第18条
(旅行代金の払戻し)
第19条
(契約解除後の帰路手配)
第20条
(団体・グループ契約)
第21条
当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ募集型企画旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。
(契約責任者)
第22条
(旅程管理)
第23条
当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
(当社の指示)
第24条
旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。
(添乗員等の業務)
第25条
(保護措置)
第26条
当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
(当社の責任)
第27条
(特別補償)
第28条
(旅程保証)
第29条
(旅行者の責任)
第30条
(弁済業務保証金)
第31条
別表第一 取消料(第十六条第一項関係)
(当社の支払責任)
第1条
(用語の定義)
第2条
(補償金等を支払わない場合-その一)
第3条
(補償金等を支払わない場合-その二)
第4条
(補償金等を支払わない場合-その三)
第5条
(補償金等を支払わない場合-その四)
第5条の2
(死亡補償金の支払い)
第6条
(後遺障害補償金の支払い)
第7条
(入院見舞金の支払い)
第8条
(通院見舞金の支払い)
第9条
(入院見舞金及び通院見舞金の支払いに関する特則)
第10条
(死亡の推定)
第11条
(他の身体障害又は疾病の影響)
第12条
(傷害程度等に関する説明等の請求)
第13条
(補償金等の請求)
第14条
(代位)
第15条
(当社の支払責任)
第16条
(損害補償金を支払わない場合 -その一)
第17条
(損害補償金を支払わない場合-その二)
第17条の2
(補償対象品及びその範囲)
第18条
(損害額及び損害補償金の支払額)
第19条
(損害の防止等)
第20条
(損害補償金の請求)
第21条
(保険契約がある場合)
第22条
(代位)
第23条
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