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内部統制システムの基本方針について
2023年3月24日
ベルトラ株式会社
代表取締役社長兼CEO 二木 渉
内部統制システムの基本方針について
1.当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1. 当社は、 コンプライアンスを経営上の最重要課題と位置付け、 当社グループの取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、 健全な社会規範の下にそ の職務を遂行するための行動規範として、 リスクマネジメント・コンプライアンス規程その他の規程を制定する。
2. 当社の内部監査部門は、 コンプライアンス担当部署と連携の上、当社及び当社子会社に対する内部監査を実施する。
3. 当社は、当社グループの取締役及び使用人が、外部の弁護士に対して直接通報を行うことができる内部通報制度を設置する。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、 取締役会等の重要な会議の議事録のほか、各取締役が職務権限規程に基づいて決裁した文書等、取締役の職務の執行に係る情報は、文書管理規程に基づき、文書又は電磁的媒体に記録し、保存する。当社の取締役及び監査等委員は、文書管理規程に従い、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。
3.当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1. 当社は、当社グループのリスク管理について定めるリスク管理・コンプライアンス規程において、リスクカテゴリーごとの責任部署を定め、当社グループ全体のリスクを網羅的 ・統括的に管理する。
2. リスクマネジメント・コンプライアンス規程に基づき、四半期に一度リスクマネジメント・コンプライアンス委員会を開催し、リスクを把握・管理する体制を整える。
3. 当社は、不測の事態や危機の発生時に当社グループの事業の継続を図るため、グループのコンティンジェンシー・プランである 「業務継続計画 (BCP)」 を策定し、当社及び当社子会社の役員及び使用人に周知する。
4.当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1. 当社は、取締役会を月一回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、機動的な意思決定を行う。当社の経営方針および経営戦略等に係る重要事項については、経営会議における事前審議を経て、取締役会において執行決定を行う。
2. 当社は、当社グループの経営方針及び経営計画を策定し、適切な手法に基づく経営管理を行う。
3. 当社は、取締役の職務権限と担当業務を明確にするために、取締役会規程のほか、組織規程、職務分掌規程、職務権限規程、稟議規程を制定する。当社子会社においても、その規模等に応じ、当社の規程等に準じた組織規程・職務分掌規程等の整備を行わせるものとする。
5.当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1. 当社は、関係会社管理規程において、当社子会社に対し、営業成績、財務状況その他の一定の経営上の重要事項について、定期的に当社に報告することを義務付けることとし、一定の基準を満たすものは当社の取締役会決議事項とする。
2. 当社は、内部監査室による内部監査を実施し、適時、グループ会社の適正な業務執行を監視する。
6.当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
当社は、監査等委員会が求めた場合は、監査等委員会の職務を補助する使用人を設置する。
7.当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員 である取締役を除く。) からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会事務局に所属する使用人の人事異動・人事評価等については、あらかじめ監査等委員会の同意を要することとする。
8.当社の監査等委員会への報告に関する体制
1. 当社グループの取締役及び使用人は、法令等の違反行為等、当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実については、発見次第、直ちに当社の監査等委員会に対して報告を行うこととする。
2. 当社又は当社子会社の内部通報制度の担当部署は、当社グループの役員及び使用人からの内部通報の状況について、 定期的に監査等委員会に対して報告を行う。
9.当社の監査等委員会に報告した者が当該報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査等委員会へ報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役及び使用人に周知徹底する。
10.当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の 手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行について当社に対して会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められない場合を除き、速やかにこれに応じるものとする。
11.その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1.代表取締役は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査等委員会の環境整備の状況、監査等委員会の監査上の重要課題等について意見交換を行う。
2.当社は、監査等委員会が、必要に応じて専門の弁護士、公認会計士の助言を受ける機会を保障する。
以上
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